2012年11月18日日曜日

☆セクマイ★「性同一性障害者 特例法」のことで☆




私のFC2ブログ「猫のとなりの石っころ」にも書いた事なのですが、性同一性障害である自分のことばかりではなくて、家族の事にも目を向けて欲しいと思います。

家族には話しづらいけど、今の状態ではいたくない…

それでも、望みの性別として生きたいと思うのなら、やはり家族の事はきちんと考えないといけないと思います。



あと、同性結婚も必要ですね。私たち、性同一性障害の者にも必要です。つまり、現在の日本の法律なら 望みの性別として法的に変わったなら(既婚者の場合)離婚しなければならないので、無駄に家庭内を引っ掻き回すことにもなります。

また、異性となら結婚出来るのに同性とは結婚出来ないので、それは同性愛者の差別に他ならないと思います。





性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
(平成十五年七月十六日法律第百十一号)

第三条  家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一  二十歳以上であること。
二  現に婚姻をしていないこと。
三  現に未成年の子がいないこと。
四  生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五  その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2  前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。


第3章 国民の権利及び義務  

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。



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